今回は、親名義の不動産・相続の手続きが終わっていない不動産の売却についてお話しします。
まぶい不動産にも非常によく寄せられるご相談ですが、実は他の訳あり物件と比べると、比較的スムーズに解決できる(ライトな)ケースも多いです。
「仲介」か「買取」か? 人数によっても変わります
もし建物や土地に何も問題がないのであれば、一般のお客様向けに「仲介」で高く売るのがベストな場合もあります。
ただ、ここでポイントになるのが「売却したお金を誰が受け取るのか」です。
もし「兄弟3人で平等に分けたい」といったように関係者が複数いる場合は、売れる時期や金額が読めない仲介よりも、私たち不動産会社がスパッと買い取って即現金化し、みんなで綺麗に分ける(買取を選ぶ)ほうが、揉め事にならず結果的に良かったということがよくあります。
まぶい不動産は、仲介と買取のどちらのスタンスでも大丈夫です。ただ、買取の案件が多いため、ホームページなどでは買取をメインに謳っています。
親名義・相続不動産は、大きく分けて2パターン
ご提案の内容は、いま親御さんがどうされているかによって変わってきます。
① 親御さんが「まだそこに住んでいる」場合
この場合、「リースバック」という方法をご提案することが増えています。 これは、家をまぶい不動産などの不動産会社に一度売却し、その後は「賃貸(家賃を払う形)」として、親御さんがそのまま住み続けるという仕組みです。
最大のメリットは、将来相続が発生したときに、分けにくい不動産ではなく、分けやすい現金として財産を残せることです。兄弟間で揉めるリスクをグッと減らせます。
また、今後の不動産市場は、金利の上昇や建築資材・解体費の高騰により、少しずつ価格が下がっていくのではと予想されています。「高く売れる今のうちに現金化しておこう」という賢いスキームとして、このリースバックを選ばれるご家族が最近とても増えているんです。
② 親御さんが「住んでいない」場合(空き家や施設入所など)
- 【ご存命の場合】 親御さんの名義のまま売却を進めるか、あるいはご家族の状況に合わせて権利関係を整理してから売却するか…など、いくつかの方法があります。少し複雑な法律や手続きが絡んでくるためここでは割愛しますが、「親が生きているうちでも売る方法はちゃんとある!」ということだけ知っておいてください。
- 【お亡くなりになっている場合】 まずは「遺産分割協議(誰がどの割合で引き継ぐかの話し合い)」を終わらせ、名義を整理してから売却をスタートすることになります。
要するに、ご家族ごとに状況がまったく違うため、ひとくくりには言えないというのが本音です。でも、ご相談いただければ、そのご家族にとって一番損のない、最適な方法をオーダーメイドでご提案できます。
これだけは覚えておいてほしい4つの知識
相続や親名義の不動産について、ここだけは頭の片隅に入れておいてください!
- 共有名義は「全員の同意」がないと売れない
- 相続後の不動産は「遺言書」があるか、「遺産分割協議」が終わっていないと売却できない
- 税金がグッと安くなる「特例」には、「3年以内」などのタイムリミットがある
- 家族ごとに適用される法律が違うため、ネットの情報だけで判断すると混乱する
特に4つ目は本当に大切です。 「ネットで調べたらこう書いてあったのに、うちの場合は当てはまらないの!?」とパニックになってしまうお客様がとても多いんです。
あなたのご家族に必要な情報だけをピックアップして、分かりやすく丁寧にご説明します。
「親の家、どうしようかな…」と頭をよぎったら、手遅れになる(特例の期限が切れたり、関係者が増えたりする)前に、ぜひ一度まぶい不動産へご相談くださいね。
