隣地の木の枝が越境している沖縄の家、売る前に自分で切れる?民法233条の3条件

隣の木の枝が境界を越え、屋根や外壁に近づいている。売却前に見栄えを整えたいから、自分で切ってしまってよいのでしょうか。
結論からいうと、枝が越境しているだけで、すぐに自分で切るのは避けるべきです。民法233条の原則は、竹木の所有者に枝を切除してもらうことです。土地所有者が自ら切れるのは、法律が定める3つの場面に限られます。
結論:越境しただけでは、すぐ自分で切らない
売却を控えていても、最初にするのは伐採ではありません。境界と枝の位置を確認し、写真を残し、木の所有者へ切除を求めるのが基本です。
買主にとって重要なのは、枝があるかないかだけではなく、誰の木か、どこまで越境しているか、所有者とどのような話になっているかです。経緯を整理せずに枝だけを切ると、近隣関係や費用負担について別の争いが生じることがあります。
民法233条が定める原則と3つの条件
民法233条は、隣地の竹木の枝が境界線を越えたとき、土地所有者がその竹木の所有者に枝を切除させることができると定めています。そのうえで、次のいずれかに当たる場合は、土地所有者が枝を切り取ることができます。
1.催告しても相当の期間内に切らない
木の所有者に枝を切るよう求めても、相当の期間内に対応しない場合です。法務省資料は、基本的には2週間程度と考えられると説明していますが、枝の状態や作業準備に必要な時間など、個別事情によって変わります。
「昨日伝えたが、今日切ってくれない」というだけでは足りません。いつ、誰に、どの枝について、どの方法で切除を求めたかを記録し、対応に必要な期間を置くことが大切です。
2.竹木の所有者または所在が分からない
竹木の所有者を知ることができず、または所有者の所在を知ることができない場合です。隣の家が空き家だからといって、直ちにこの条件を満たすわけではありません。登記情報など、通常できる確認を行ったうえで判断する必要があります。
3.急迫の事情がある
枝が折れかかり、建物や通行人へ被害が及ぶ危険が迫っているなど、所有者の対応を待てない事情がある場合です。単に見栄えが悪い、内覧まで時間がないという事情だけで、当然に急迫性が認められるわけではありません。
売却前に確認するのは「枝」より3つの記録
越境枝がある家を売るときは、伐採の可否だけでなく、買主に説明できる状態をつくることが重要です。
- 境界と現況:境界標や塀を確認し、どの枝がどこまで越えているかを整理する
- 日付入り写真:枝の全景、建物への接触、折損などの状態を同じ方向から撮る
- 連絡の経緯:催告した日、方法、内容、相手の返答を残す
境界そのものがはっきりしない場合は、先に越境と決めつけないことも必要です。境界の確認方法は「境界確認書がない土地、測量してから売るべき?」で整理しています。
「根」と「枝」は扱いが違う
民法233条4項では、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができるとされています。枝のような3条件は置かれていません。
ただし、根を大きく切れば木が倒れたり枯れたりするおそれがあります。法律上切れることと、安全に切れることは別です。樹木や建物への影響が考えられる場合は、所有者や専門業者と確認してから進めるのが現実的です。
先に伐採費を払うより、売り方を決める
売却前に必ず枝をなくさなければならないとは限りません。所有者との調整を続けながら売り出す、現況と経緯を開示して条件へ反映する、買取を含めて調整負担の少ない方法を選ぶ、といった進め方があります。
急いでいるときほど、伐採を先行させるより、期限と売却条件を一緒に整理したほうが判断しやすくなります。短期間の売却で起きやすい見落としは「訳あり空き家を急いで売る前に確認したいこと」も参考にしてください。
まとめ:越境枝は「切れるか」より、先に事実をそろえる
隣地の枝が越境しても、原則は竹木の所有者へ切除を求めます。自分で切れるのは、催告後も相当期間内に切らない、所有者等が分からない、急迫の事情がある、という3つの場面です。
越境、境界、近隣との連絡などが重なる物件は、枝を切る前に現況と経緯を整理すると、売却方法を選びやすくなります。まぶい不動産では、通常の仲介だけでは調整しにくい物件も、残っている問題を確認しながら売り方を検討します。
参考資料
※本記事は一般的な制度の説明です。具体的な伐採の可否や紛争対応は、個別事情に応じて弁護士等の専門家へご相談ください。




