【アパートオーナー向け】アパートが事故物件に|入居者がいる状態での売却、どうすればいいか

「入居者がいるアパートの1室で人が亡くなった。このまま売れるのか」

アパートオーナーからこういった相談を受けるとき、状況はマンション・一軒家とは大きく異なります。アパートは「収益物件」であるがゆえに、事故物件になったときの影響が複雑になりやすい。このページでは、その実態をお伝えします。

目次

アパートの事故物件が「特殊」な理由

マンションや一軒家と違い、アパートの場合は「建物全体をどう扱うか」という視点が必要です。事故が起きたのは1室でも、アパートは「収益を生む不動産」として評価されるため、その1室の問題が物件全体の価値に波及します。

  • 他の入居者が事故を知って退去してしまうリスク
  • 事故があった部屋の家賃を下げなければ次の入居者が見つからない
  • 売却時の収益性(利回り)の評価が下がる
  • 入居者が残っている状態での売却交渉の難しさ

「1室の問題」が「建物全体の問題」になる——これがアパートの事故物件の本質的な難しさです。

事故が起きた部屋、他の入居者にはどこまで伝えるべきか

「隣の部屋の人たちには言わないといけないの?」というのも、よくある疑問です。

国土交通省のガイドラインでは、隣接住戸や通常使用しない共用部分での死亡は「原則として告知不要」とされています。ただし、これはあくまで新しい入居者・買主への告知義務の話です。

現在の入居者に伝えるかどうかは法的義務ではありませんが、近隣住民は日常的に顔を合わせるため、噂が広まることも珍しくありません。「管理会社から何も聞いていなかった」という不信感がのちのちトラブルになるケースもあります。伝え方を工夫したうえで、早めに対応しておくほうが賢明です。

新しい入居者への告知義務

事故があった部屋に次の入居者を募集する際は、告知が必要です。告知内容は「いつ・どこで・どんな死因か(不明の場合はその旨)」の3点。詳細な死の様態や亡くなった方の個人情報は伝える必要はありません。

また、賃貸の場合は事故から「概ね3年」が経過し、特殊清掃等が不要だった自然死・不慮の事故死であれば、告知が不要になる場合があります。ただし事件性が高い案件はこの限りではありません。

アパートとして「売れる状態」をどう作るか

収益物件の売却価格は、基本的に「年間家賃収入 ÷ 利回り」で決まります。事故によって入居率が下がったり、事故部屋の家賃を下げたりすれば、それが直接的に売却価格の低下につながります。

入居者がいる状態で売るのか、空室にしてから売るのか

  • 他の部屋に入居者がいて、稼働率が高い場合:入居者付きのまま売るほうが収益物件としての評価が維持できます。空室を増やしてから売ると、むしろ価格が下がります。
  • 事故の影響で退去が相次ぎ、空室が多い場合:収益物件としての評価が難しくなるため、買取で早期に手放すほうがよいケースが多いです。
  • 事故部屋だけが問題で他は満室の場合:事故部屋を一定期間置くか、家賃を下げて入居させてから売るかを検討します。

事故部屋のリフォームは必要か

特殊清掃が済んでいれば、必ずしも大規模リフォームは必要ではありません。ただし、壁紙・床の張り替え程度を行うことで次の入居者を見つけやすくなる場合があります。費用対効果を考えながら判断しましょう。

一般の不動産会社に断られる理由は、アパートでも同じ

「事故物件のアパートを売りたい」と相談しても、断られるケースは多いです。銀行が収益物件への融資評価を下げること、手間の割に仲介手数料が少ないこと、事故物件を扱うことによるブランドへの影響——これらが重なって「うちでは難しい」となります。

加えてアパートの場合は、入居者という第三者が絡む複雑さが加わるため、さらに敬遠されやすい傾向があります。「まず管理会社に相談した」「仲介に出してみたが動きがなかった」という状況で、最終的に専門会社へたどり着くパターンが多いです。

アパートの事故物件は買取が向いているケースが多い

収益物件を仲介で売り出す場合、「利回り何%の物件」として投資家向けに情報が流通します。事故物件であることが明記されると、比較対象が他の訳あり物件のみになり、価格の叩き合いになります。

情報の管理という観点から、専門の買取業者に直接持ち込むほうが納得感のある価格になるケースが多いです。また、プロに買い取ってもらうことで契約不適合責任のリスクを切り離せるメリットも大きい。

ただし、稼働率が高く収益性が十分に証明できる状態であれば、投資家向けに仲介売却したほうが高値になる可能性もあります。どちらを選ぶべきかは、入居状況・事故の内容・築年数を総合的に見て判断します。

沖縄でアパートの事故物件売却をお考えなら、まぶい不動産へ

まぶい不動産は、沖縄に特化した事故物件売却の専門会社です。
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まとめ

  • アパートの事故物件は「1室の問題」が建物全体の収益評価に影響します。
  • 他の入居者への告知は法的義務ではありませんが、早めのコミュニケーションがトラブル防止になります。
  • 入居者付きで売るか空室にしてから売るかは、稼働率と事故の状況によって変わります。
  • 収益物件としての評価が崩れている場合は、買取による早期売却が現実的な選択肢になりやすいです。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別のケースへの対応については、お気軽にお問い合わせください。

この記事を書いた人

田端 宰のアバター 田端 宰 まぶい不動産代表

まぶい不動産代表|事故物件の専門家
5年間、法律事務所の相続分野での経験をもとに、「住まいの再出発」をサポート。孤独死や自殺現場など、他社が敬遠する困難な現場の原状回復における責任者を務める。現場で培った知見をもとに、事故物件特有の資産価値維持や、法的な注意点について解説。不動産価値の毀損を最小限に抑える独自のサービスを展開。特殊清掃から、事故物件の売却活動まで一気通貫したサポートを行なっている。

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